残置物の撤去費用は誰が払う?
引っ越しした時に、最初から部屋にあったエアコンが・ガス台が、いざ使おうと思ったら壊れて使えなかった。新しく買い換えないといけない。そんな場合に、まずその物を撤去しなければなりません。借主のあなたが買ったものでは無くて最初からあったものなので、これは一体だれが撤去費用を払うものなのでしょうか。
結論!残置物の撤去費用は借主の負担
例外もありますが、賃貸契約書にその撤去しなければならない物が「残置物」として記載されていれば、それについての撤去費用は借主の負担になります。
これの理屈としては、最初からここにそれが残置物としてあると理解して賃貸借契約を結んだんだから、借主がどうにかしなさいよということです。
ちょっと、これだけだと困惑するかもしれません。
この設備があるから、契約したんだからこれっておかしくない?そう思うかもしれませんが、残置物は設備ではないのです。
付帯設備と残置物は扱いが別
賃貸借契約書に「付帯設備」として記載があるものは、オーナーが設備としてつけたもので、これは所有権がオーナーのものになります。したがって、この場合は、この設備が壊れていたり不具合があればオーナーが修理や取り換える義務があります。
一方、残置物はオーナーが用意したものではなくて、前の借主が置いて行ったものです。そのためオーナーに管理責任はなく、壊れていたり使えなかったりするからと言って、オーナーが修理や取り換える義務は無いのです。
どうすればいいの?
借りた部屋に壊れたり、使えなかったりするものがあって、それを撤去したい場合どうしたらいいのか。
まずは、それが残置物なのか付帯設備なのかを確認
まずは、それが賃貸借契約書にどのように記載があるのかを確認して、それが残置物なのか、付帯設備なのかを確認しましょう。
ここで、付帯設備として記載があるので、あればオーナーに壊れていることを伝え、修理もしくは買い替えをしてもらうように管理会社に対応してもらえればオーケーです。
残置物と記載がある場合
賃貸借契約書に残置物として記載がある場合、これは前述した通り、借主が対応しなければならないので、あなたが撤去、買い替え、もしくは修理するもの、そしてそれにかかる費用も借主のあなたが負担するものと考えましょう。
賃貸借契約書に、残置物関する特約が記載されていれば、より明確ですが、特約が無い場合でも、
もしかしたらオーナーさんが善意で負担してくれる場合があるので、一度連絡してみるのも良いかと思います。
付帯設備とも残置物とも記載が無い場合
この場合は要注意ですので、慎重に行動しましょう。
なぜなら、この場合は、その物の所有権がまだ前の借主にある場合もあります。
そうなると勝手に撤去すると、問題が生じる場合があります。必ず撤去する前にオーナーもしくは管理会社に連絡するようにしましょう。
まとめ
残置物の撤去費用を誰が支払うのかは、それが残置物で間違いないかどうかをまずは確認しましょう。また、このようなトラブルに陥らないために、借りる前に、それがちゃんと使えるかどうかの確認も必要です。